SOKKA! ーシジュウカラの社会noteー

「わからない」を「SOKKA!」へ。 40代からの挑戦は、意外と面白い。 このブログでは、税金・会計・経営・AI・大学院での学びなど、難しく感じるテーマを「なるほど!」と思えるよう、実体験を交えてわかりやすく発信しています。 元農業新聞記者、会計事務所勤務。税理士試験3科目合格、税法免除大学院で研究中。 仕事も、お金も、学びも、人生も。40代からの挑戦を支える「生活OS」を、一緒にアップデートしていきましょう。YukaShibasaki

40代からの挑戦は意外と面白い。学び直しと、会計・税務・暮らしのヒント。
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財表 事業税の扱い 租税公課にするのは

財務諸表論の総合問題での、法人税のなかの事業税の扱いについて。

事業税には
1、所得割
2、付加価値割
3、資本割
があります。

付加価値割と資本割については、租税公課として処理します。

例)
法人税及び住民税の確定年税額が37,065円、事業税(付加価値割と資本割により算定された税額460円含む)が6,750円だった。源泉の所得税424円が租税公課
に含まれ、法人税、住民税の中間納付が21,000円、事業税の中間納付は3430円を仮払金計上している。

考え方と回答
37,065+6,750-460=43,355(法人税、住民税及び事業税の年額)
法人税、住民税及び事業税43,355/租税公課  424
租税公課        460 /仮払金  24,430
/未払法人税等18961(差額計算)

そう、事業税のうち所得税法人税等に計上、ほか二つ資本割と付加価値割が租税公課、これを忘れてしまうので暗記項目です…