シジュウカラの社会note

会計事務所勤務。税理士試験簿記論・財務諸表論・国税徴収法合格。税法免除大学院に進学中。元農業新聞記者。 本ブログでは、社会人として税理士資格取得を目指す過程や大学院での学び直し、会計・税務の実務に関するリアルな体験を発信しています。 仕事・育児・学業を両立しながら学ぶ中で感じたことや、これから社会人で資格取得や大学院進学を考えている方の参考になる情報を届けていきます。

国税徴収法 理論暗記(原典回帰)

少しだけ書いておきます。

 

5月下旬より、原点回帰しました!

 

なんのことか?

 

どうも理論テキスト、理論サブノートではわからないことが多く、思うように理論の暗記が進んでいませんでした。

 

そんな中、簿記論時代にお世話になった柴山先生とお話する機会がありまして、

「条文に戻りなさい。だって専門家になるんですから」

 

😨がーん

 

それはそれはもう谷底に落とされた小鹿の気分。

その日ショックすぎてランチ忘れちゃいましたよ。

 

ということで、そこから、ひたすら条文に当たっております。

めっちゃ苦しいです。

そのほか使用しているものといえば

・国税徴収法精解

・国税徴収法基本通達逐条解説

です。

 

この精解が、なんとわかりやすいことか!

1条1条に趣旨が載っていて(当たり前)

いままで意味不明でわからなかった理論もすっと入ってくるようになったんです。

そして条文の流れ、フローがいまちょうど頭に入ってきはじめ、「これだ~!これが足りなかったんだー!」ということで必死に回し始めております。

特に公売のあたり(次順位買受申込者、複数落札入札制)はまったくなにをいっているのか、記号を覚えようとしているところだったので、一気に理解が進みました。

 

そのほか、特定参加差押不動産の換価のあたりも。税務署長が参加差押えして、先行の差押えをした行政機関等が換価しなくて催告したのになかなか換価しない、それならわしがいっちょ換価したるわ、でも取消しになる例もあったりして、いやいやそれでも換価続行できる特例も…

みたいな下りの条文もやっと理解が進んでおります💦

 

急がば回れ、原点回帰のお話でした!