シジュウカラの社会note

食と農、会計税務、学び直しを切り口に、 社会のしくみを考えるための思考ノートです。人は、いつでも設計しなおせる。

【確定申告】個人事業主が間違えやすい「生活費=給与」問題|専従者給与の届出を忘れると経費にならない!

確定申告の相談で非常によくあるのが、
家族や自分への生活費を「給与」や「手当」として処理してしまうケースです。

特に開業したばかりの個人事業主に多く、

・奥さんに生活費を振り込んでいる
・自分の口座へ毎月お金を移している
・帳簿上「給与手当」など人件費にしている

という処理をしてしまう。

しかしこれは、税務上とても注意が必要です。
場合によっては、経費として認められず修正が必要になることもあります。

今回は、個人事業主が間違えやすい「生活費と給与」の違い、そして専従者給与の正しい扱いをわかりやすく解説します。


個人事業主に「自分の給与」は存在しない

まず大前提として重要なのはここです。

個人事業主には、自分への給与という概念がありません。

会社員と違い、事業の利益はすべて事業主の所得です。
生活費としてお金を引き出しても、それは給与ではありません。

帳簿上は
👉 事業主貸(じぎょうぬしかし)
で処理します。

これは

「事業のお金を事業主個人が使った」

という意味の勘定科目です。

つまり経費ではありません。


配偶者や家族への支払いはどうなる?

では、奥さんや家族に生活費を渡している場合はどうでしょうか。

これも原則は同じです。

ただの生活費は経費になりません。

ただし例外があります。

それが
👉 専従者給与
です。


専従者給与とは

専従者給与とは、事業を手伝う家族に支払う給与のことです。

ただし自由に経費にできるわけではありません。
厳格なルールがあります。

最も重要なのが

👉 事前の届出

です。


専従者給与は「届出」が条件

青色申告者が専従者給与を経費にするには、

開始から2か月以内に税務署へ届出が必要です。

正式名称は
「青色事業専従者給与に関する届出書」

提出先は所轄税務署です。

詳しくはこちら(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm


届出を出していないとどうなる?

ここが今回の相談事例です。

よくある流れ。

① 家族に毎月振込
② 給与として帳簿計上
③ でも届出を出していない

この場合どうなるか。

👉 経費として認められません

つまり人件費ではなくなります。


正しい処理方法

届出を出していない場合はこう処理します。

給与ではなく
👉 事業主貸

に修正します。

意味は

「事業のお金を生活費として使った」

という扱いです。

経費にはなりません。


なぜ事前届出が必要なのか

税務上の理由はシンプルです。

家族への給与は、利益調整に使われやすいからです。

・利益が出たら家族給与を増やす
・所得を分散する

これを防ぐため、事前に金額を届け出るルールがあります。


青色事業者が専従者給与が認められる条件

主な条件はこちら。

✔ 生計を一にする親族
✔ 15歳以上
✔ 事業に専ら従事
✔ 届出済
✔ 相当な金額

どれか欠けても認められない可能性があります。


よくある勘違い

❌ 生活費だから給与
❌ 振込しているから人件費
❌ 手伝っているからOK

これ全部NGです。

届出がすべてです。


税務調査で見られるポイント

税務調査ではここを確認されます。

・届出の有無
・実際に働いているか
・給与額の妥当性

特に「働いていないのに給与」は要注意です。


まとめ

個人事業主が覚えるべきこと。

✔ 自分の生活費は給与ではない
✔ 家族への生活費も原則経費にならない
✔ 専従者給与は事前届出必須
✔ 届出なしは事業主貸

この4つです。

なお、白色の事業者については、そもそも専従者給与の制度がそもそもありません。

経費にはならないです。代わりに事業専従者控除という制度がありますが、経費の実費ではなく、定額の控除になります。


最後に

開業直後は会社の感覚で帳簿を作りがちです。

しかし個人事業は別のルールで動いています。

生活費を給与にしてしまうのは、本当に多い間違いです。

気づいた時点で修正すれば問題ありません。
早めの確認をおすすめします。